ライブドア事件で、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載、偽計・風説の流布)の罪に問われた前社長・堀江貴文被告(34)の判決が16日、東京地裁であった。
小坂敏幸裁判長は、堀江被告がすべての犯行で「中心的な役割を担った」と指摘した上で、「一般投資家を欺き、その犠牲の上に立って企業利益のみを追求した犯罪で、強い非難に値する」と述べ、懲役2年6月(求刑・懲役4年)の実刑を言い渡した。
証券取引法違反の罪だけに問われた被告への実刑判決は異例。堀江被告は即日、控訴した。
堀江被告は、ライブドアの粉飾決算と、関連会社の企業買収などを巡る虚偽情報の発表という二つの事件の「首謀者」として起訴されたが、一貫して無罪を主張していた。
粉飾決算では、投資事業組合(ファンド)を使った自社株売却益の売り上げ計上が違法かどうかが最大の争点になった。
判決は、「ファンドは会計ルールで禁じられた自社株売却益の売り上げ計上を可能にする目的で設立された。こうした脱法目的のファンドの存在は許されない」と指摘。「本来は利益の発生し得ないところに利益が発生しているように偽り、見せかけの成長を装った」として、ファンドを介した自社株売却益の売り上げ計上を違法と認定した。
また、買収予定2社を使って架空売り上げを計上したとされる点や、関連会社の決算や企業買収に絡んでウソの情報を公表したとされる点も、「買収先の企業価値を過大評価しており、公表内容は虚偽だった」などと述べ、違法とした。
弁護側は、「被告に犯意はなく、側近らとの共謀もなかった」とも主張したが、判決は、元代表取締役・熊谷史人被告(29)や元取締役・宮内亮治被告(39)らの供述や証言がメールなどの客観的な証拠にも符合していると信用性を認め、堀江被告がすべての事件での中心人物と判断した。
量刑について、判決は「一部を除き、犯行を主導したとまでは言えない」とする一方、「被告の指示、了承なしには各犯行の実行はあり得なかった」と指摘。「投資家への配慮や上場企業の経営者としての自覚は、みじんもない。公判でも多額の被害を受けた株主や投資家に謝罪の言葉を述べることもなく、反省の情は全く認められない」と、実刑の理由を述べた。
ライブドア事件では、堀江被告と元側近4人、公認会計士2人の計7人、ライブドアなど2法人が起訴され、堀江被告は最初の判決となった。
堀江被告は閉廷後、いったん東京地検に身柄を拘束されたが、弁護人が東京地裁に保釈を請求した。認められれば、保釈金を納付した後、再び保釈される。
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Author:vanhouten
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