こんなつまらないブログに相互リンクを誘ってくれたかたがた、
本当にありがとうございます。
まだまだ相互リンク募集中です。気軽にコメントください!
今日は、多くの人が使っている、ファイル共有ソフト
Winnyに関する話題。
とうとう
Winnyの開発者の地裁判決がくだされました。
なんともいえませんね。
詳しくは続きを読んでください。
ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を開発、インターネットで公開し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助罪に問われた元東京大大学院助手金子勇被告(36)の判決公判が13日、京都地裁であった。氷室真裁判長は「(ウィニーが)著作権侵害に利用されていることを明確に認識、認容しており、独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れない」と違法性の認識を認めたうえで、「インターネット上で著作権侵害の状態を生じさせることをことさら意図したわけではない」として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪を言い渡した。被告側は控訴する。
利用者の違法行為で、ファイル交換ソフトの開発者の刑事責任が問われるのは初めてで、司法判断が注目されていた。
判決で氷室裁判長は、「ソフト開発の技術の提供が犯罪行為となりかねないような無限定なほう助犯の成立範囲の拡大は妥当でない」と指摘。「ほう助罪が成立するかどうかは、社会でのソフトの現実での利用状況や提供する際の違法性の認識による」とした。
その上で、最大の争点になっていた金子被告のウィニーの開発意図について検討し、▽「悪貨は良貨を駆逐するのはいつの時代でもそうで、悪用できるソフトは宣伝しなくても簡単に広まるね」などと姉にメールを送信していた▽金子被告は特定されにくい匿名サイトでウィニーを公開していた――などの点を重視。
著作権者のみに認められる著作物を一般に公開・送信する「公衆送信権」について、「金子被告はウィニーが(この権利を)侵害する態様で利用されている現状を十分認識していた」とし、「著作権侵害に利用されるのを知りながら不特定多数の者が入手できるように公開した。匿名性の機能で有形的にも精神的にも実行犯2人の犯行を容易にした」とほう助罪が成立すると結論付けた。
また、「著作権侵害がネット上にまん延すること自体を積極的に企図したとまでは認められないが、公衆送信権に与えた影響は大きい」とした。一方で、「技術的検証が目的」などとする弁護側の主張も認めた。
氷室裁判長は「プログラマーとしての新しい技術開発の目的で、ウィニーを開発、公開していたという側面もあり、なんら経済的利益も得ていない」などとして、罰金刑が相当とした。
金子被告の弁護団は「今回の不当判決は、デジタルコンテンツ流通の機運を失わせ、日本のIT産業の敗北をもたらす以外の何物でもない」とのコメントを出した。
新倉明・京都地検次席検事の話「起訴事実につき、主張を認めたものの、量刑上、承服しがたい面があり、上級庁と協議の上、適切に対応したい」
(2006年12月13日 読売新聞)
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20061213p102.htm
オススメ!無料でできるお小遣い稼ぎに挑戦中!!
タグ: